大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53(あ)796 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法一三条、三一条、三三条、三四条、三八条違

反をいう点は、記録によると、本件の捜査には所論のいうような違法はなく、被告

人の自白は任意になされたものと認められるから、所論は前提を欠き、判例違反を

いう点は、被告人の自白が任意になされたものであることは右にみたとおりである

ほか、記録によると、原判決は被告人の自白だけで犯罪事実を認定したものではな

く、刑訴法三二八条により提出された証拠を犯罪事実認定の資料とした事実も認め

られないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主

張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。

弁護人大谷文彦の上告趣意第一点は、憲法三一条、三三条、三八条二項違反をい

うが、記録によると、本件の放火事件について強制捜査が令状なしに行われたとい

う事実はなく、実質的にも被告人の身体拘束が法定の期間を超過しているとは認め

られないから、所論は前提を欠き、同第二点は、判例違反をいうが、所論は原判決

の是認する第一審判決の認定にそわない事実を前提とする主張であつて、いずれも

適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に

より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五三年九月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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裁判官 栗 本 一 夫

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